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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の対応について

保健室より

慣らし保育後の長期休暇のGWが終わり、週明けの今日は泣いている園児の姿が多いかなと思いましたが、子ども達は強いですね、泣いてる園児の数がほとんどいませんでした。

 

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へと移行し、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更することに伴い、学校保健安全法施行規則の改定が行われ、大阪府教育庁より通知がありました。今後の主な対応について、下記のとおり、お知らせします。当園も下記内容に準じて対応を行わせていただきます。

 

出席停止の期間の基準

発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後、1日を経過するまで

※発症日、症状軽快日を0日目として、翌日より5日または1日カウントする

※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します

※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日(0日目)から5日を経過するまでです

 

■外出を控えることが推奨される期間

①特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)

②5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

上記、①かつ②が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

 

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

 

医師の意見書について

感染者が登園を再開するに当たり、学校に陰性証明等を提出する必要はない医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書は求めないこと となっております。

つまりは、登園再開時に医師の意見書の提出は必要ありません

 

濃厚接触者の特定について

園児にコロナ陽性者が出た場合においても、園での濃厚接触者の特定は行いません

 

登園再開後の園での対応について

出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨することとなっておりますが、教育庁は乳幼児のマスクの着用を求めないとしております。

そのため、出席停止解除後のマスク着用、個食や黙食等の対応は行いません。解除後も本人の体調がすぐれない場合等は保健室での隔離対応になる可能性はあります。ご了承ください。

 

■日常の感染症対策

健康観察:発熱や咽頭痛、咳等の普段とは異なる症状がある場合には、無理をせず、休養してください。

手指衛生:外から教室に入る時やトイレの後、昼食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いをしてください。